大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(ラ)612号 決定

一件記録によると、本件競売期日の公告は昭和四六年七月八日静岡地方裁判所浜松支部の掲示場に掲示した旨の記載があるけれども、抗告理由添付の同支部の掲示板の写真によると、硝子戸に施錠をした掲示板内には「不動産競売期日の公告は当庁受付けに備付けてあります。」と記載した書面が掲示されているほか、他に、本件競売期日の公告に関する書類が掲示されている事実を認めることはできない。かえつて、右掲示から考えると、原裁判所は競売期日の公告に関する書類そのものを掲示板に掲示することなく、これを受付に備付け、右掲示を見て受付に出向いた競買参加希望者らに競売期日の公告に関する書類を閲覧させることにより競売期日の公告を完了したものと取扱つていたと推測される。しかしながら民事訴訟法第六六一条第一項の「掲示板に掲示する」とは、競売期日の公告に関する書類そのものを掲示板に掲示して一般不特定人にその内容が了知されるようにすることをいうものと解すべきであるから、原裁判所のした右のような方法によつては競売期日の公告があつたということはできず、結局、原決定は適法な競売期日の公告をしないで競売期日を開き本件競落許可決定をしたものというほかない。

(桑原 大和 浜)

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